リリーフ法律事務所では債務整理や債権回収、遺産相続など様々な分野を取り扱います。土日祝日・夜間も対応可能です。

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※ご事情に応じて、土日祝日・夜間も対応いたします

応訴(訴訟対応)

突然届く訴状。「○○円を支払え」「被告:(自分の名前)」など、犯罪者扱いをされているように感じる人も。
解説いたします。
まず、「○○円を支払え」の方は、請求の趣旨と言い、単に「そういう判決を求めます」という宣言であり、原告(訴えた人)の一方的主張にすぎません。
また、「被告」は、刑事事件の「被告人」とは違って、単に「訴えを受ける側の人」を表す呼び名にすぎません。(本当に「被告人」とあり、標題が「起訴状」となっていた場合は、民事ではなく刑事ですので、刑事弁護のページを参照して下さい。)
国民には裁判を受ける権利が憲法上保証されています。ですので、誰が誰を訴えるのも、どういう請求額にするのかも、基本的には自由です。言い分が嘘かどうかは、裁判官が当事者の言い分や証拠を吟味した上で判断するものと考えられているので、訴状審査の段階では突っ込んだ審査はされません。
もし、訴えられても無視を貫きとおした場合は、原告の請求どおりの判決になってしまうことがほとんどです。基本的には一括払であり、強制執行(差押え)ができるようになってしまいます。訴訟の中で出されなかった事情は、ないものと扱われます。後から、それはおかしいと言ったところで、ほぼ「後の祭り」です。
このように、いくら理不尽な訴訟でも、降りかかってきた火の粉はきちんと振り払わないと、とんでもない結果(大火事)になってしまいます。
よく、「架空請求は無視」と言われますが、訴状など、裁判所から書留(特別送達)で届く書類だけは例外です。締切に間に合うように早く弁護士に相談して下さい。

応訴(訴訟対応)の弁護士費用の目安

第1審 着手金 経済的利益125万円まで:一律11万円
経済的利益125万円を超え300万円まで:経済的利益の8.8%
経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の5.5%+9万9000円
報酬金 経済的利益300万円まで:経済的利益の17.6%
経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の11%+19万8000円
※ 経済的利益は、請求額・排除額を指します。
※ 明らかに不当な請求額で請求を受けている場合は、相応の減額をします。
※ 経済的利益が3000万円を超える事件、控訴審・上告審・特別上告審は、個別に相談させて下さい。
※ 用語の説明はこちら

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