不動産賃貸借
<貸主側>
家賃を払ってくれない入居者がいる、入居者が用法違反をしているなどのお悩みはありませんか?滞納家賃を請求・回収したり、立退きを求めたりするのは、法的には少し複雑な手続きを踏まなければなりません。費用対効果を分析して、最善の対策を一緒に探しましょう。
<借主側>
家賃を少しでも滞納してしまったら退去を求められるのは仕方ないと思いますか?突然、明日出て行けと言われたら、そのとおりにしなければならないのでしょうか?どちらも、そんなことはありません。住居は生活の基盤でもあるので、賃借人は法的に厚く保護されています。家主・保証会社の理不尽な横暴には、毅然と対処しましょう。
不動産賃貸借の弁護士費用の目安
和解交渉/訴訟第1審 | 着手金 | 経済的利益125万円まで:一律11万円 経済的利益125万円を超え300万円まで:経済的利益の8.8% 経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の5.5%+9万9000円 |
報酬金 | 経済的利益300万円まで:経済的利益の17.6% 経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の11%+19万8000円 |
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強制執行 | 着手金 | 経済的利益125万円まで:一律5万5000円 経済的利益125万円を超え300万円まで:経済的利益の4.4% 経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の2.75%+4万9500円 |
報酬金 | 経済的利益300万円まで:経済的利益の17.6% 経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の11%+19万8000円 |
※ 経済的利益の算出方法など詳しくはお問い合わせ下さい。
※ 明らかに不当な請求額で請求を受けている場合は、相応の減額をします。
※ 和解交渉から引き続き訴訟に移行する場合は、訴訟の着手金を2分の1に減額することがあります。
※ 経済的利益が3000万円を超える事件、控訴審・上告審・特別上告審は、個別に相談させて下さい。
※ 用語の説明はこちら。
※ 明らかに不当な請求額で請求を受けている場合は、相応の減額をします。
※ 和解交渉から引き続き訴訟に移行する場合は、訴訟の着手金を2分の1に減額することがあります。
※ 経済的利益が3000万円を超える事件、控訴審・上告審・特別上告審は、個別に相談させて下さい。
※ 用語の説明はこちら。
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